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上海ハイウェイス法律相談事例

【法律相談】業務中のアルコール過剰摂取による死傷は、労災に該当するか

上海ハイウェイス法律事務所の法律相談事例!連載 ~第60回~

業務中のアルコール過剰摂取による死傷は、労災に該当するか

年末が近づくにつれて、宴会や忘年会などのさまざまなイベントが相次いで開催される。宴会が盛り上がる中で、お酒に弱い 人がいることは免れない。少し酔っ払う程度ならば特に問題ないが、病院に運び込まれる程、酔っ払い、さらには急死するケース もある。では、業務上の事由で宴会に参加し、アルコールの過剰摂取により死傷場合は、労災に該当するか?

一概に結論づけることはできないため、ケースバイケースで討論する必要がある。

まず、「酩酊状態」の基準に達していれば、労災には該当しない。『社会保険法』第 37 条及び『労災保険条例』第 16 条のいずれ においても、過剰摂取により業務中に死傷した場合、労災として認定、及びその扱いをすることはないと定めている。「酩酊状態」 の認定基準については、『<社会保険法>の実施の若干規定』第 10 条の規定に基づき、『運転手の血液、呼気アルコール含有量 の閾値と検査』(GB19522-2004)により判断される。GB19522-2004 によると、血液中のアルコール含有量≧80mg/100ml の場合 は、「酩酊状態」になる。そのため、宴会などのビジネス活動における飲酒の後、血液中のアルコール含有量≧80mg/100ml の場 合は、労災を適用する可能性は排除される。

次に、「酩酊状態」の基準に達していない場合、司法実務において事件の実態、主に職責と関係があるか否かによって個別に 判断する必要があり、必ずしも労災と認定されるとは限らない。職責と関係があるか否かを判断する要素は以下の通りである。

(1)会社からの指示を受けたか否か。例えば、(2018)遼 01 行終 1958 号事件において、裁判所は「出張中に他人と食事やカラ オケをする行為は、会社からの指示による業務ではなく、業務時間外の個人的な行為に該当する。」と認定した。

(2)職責範囲内であるか否か。例えば、(2015)粤高法行申字第 171 号事件において、裁判所は「従業員が会社の忘年会に参 加して飲み過ぎる行為はすでに職責範囲の要求を超えており、個人的な行為に該当する。」と認定した。

(3)業務時間の合理的な延長にあるか否か。例えば、(2022)滬 03 行終 97 号事件において、裁判所は「宴会の費用を会社が 負担したので、従業員が当該宴会に参加することは業務時間に対する合理的な延長にあたるが、宴会後に参加したカラオケは、 会社負担ではないため、業務時間に対する合理的な延長の範疇を超えている。」と認定した。

最後に、労災と認定されないとしても、会社が完全に免責になるわけではない。その理由は、もし従業員が確かに業務上の事 由による接待の席で飲酒し、酩酊状態に達しているが、労災保険が賠償を行わない場合は、会社は状況によって権利侵害責任 を負う可能性がある。またもう一方で、労災認定は社会保障部門が行うため、裁判所に覆されるケースがある。裁判所に覆され た場合、会社は最終的に責任を負わなければならない。

以上のことから、従業員の立場においては、「身体が第一」なので、ビジネス活動において、いわゆる「一気に飲み干す」など強 がりのために不要な代価を払うことは禁物である。使用者の立場においては、従業員の健康のため、また法的リスク低減のため に、教育において文明的なビジネスの観念を徹底させるとともに、関連活動を行う際は、合理的な方法で飲酒は適量にするよう 従業員への注意喚起を行うことを提案する。

実務検討

協賛によるリスク及びリスク回避

利益を社会に還元し、ブランドの知名度を高めるために、自発的にまたは招待に応じて公益活動、テーマ会議活動、試合など に協賛する企業は少なくない。本来はウィンウィンの効果が期待できるが、適切に処理しなければ、悪い結果をもたらし、企業に リスクをもたらす可能性がある。

通常、協賛者になるリスクは、次のようなものが含まれる。

第一、他の要素と合わせて考慮すれば、商業賄賂になる可能性がある。企業が競争上の優位性を得るために実施する協賛 行為は、『不正競争防止法』、『商業賄賂行為の禁止に関する暫定規定』などに違反するため、行政機関、司法機関に商業賄賂 と認定される可能性がある。例えば、穂商工処字【2018】179 号事件において、行政法律執行機関は「ある研究所によって開かれ たシンポジウムに対して S 社が 1 万元を協賛する行為は商業賄賂になる。」と認定し、過料を科した。(2015)泉刑初字第 00090 号事件において、裁判所は「X 病院によって組織された 2 回の「江蘇超音波医学新技術新進展学習班」に対して F 社は計 12 万 元を協賛した。」と認定し、他の贈賄行為と合わせて考慮した上で、最終的に「F 社は組織贈賄罪になる。」と認定した。

第二、『広告法』に違反するリスク。『広告法』では、特定の業界の広告に対して特別な規定を行っている。仮に協賛の対象が 広告であるとしても、関連規定に合致しなければ違法広告行為と認定される。例えば、寧市監東処【2020】17 号事件において、不 動産会社 N 社は全国交通安全デーのイベントである公益活動を協賛し、当該公益活動の宣伝において 8 秒の「90~130 平方メ ートルの住み心地の良い豪華住宅」という N 社の宣伝広告を盛り込んだ。建築面積または実用面積が明記されていないため、 行政法律執行機関はそれを違法広告と認定した。

第三、違約により責任を追及されるリスク。一部の協賛対象者、特にブランド保護意識の強い組織/イベント(オリンピックなど) は、宣伝に対する具体的な要求を関連契約において特別に約定する。例えば、「商標使用の承認プロセス、あるいは協賛者の 宣伝行為、内容が契約の約定を厳守しない場合は、責任を追及されるリスクがある。」ことを約定する。

第四、権利侵害のリスク。偶発的ではあるが、リスクは現実に存在している。例えば、(2021)粤民申 2644 号事件において、あ るチームがローラースケートの試合に参加することに S 社が協賛し、公印を貸してそのチームの申し込みに協力した。その試合 中、一人の選手が怪我をした。最終的に裁判所は「S 社は試合に参加する選手の資格の有無、健康状況及び人身事故保険加 入の有無などに対する監督管理義務を負う。しかし S 社は監督管理義務を尽くしておらず、相応の責任を負うべきである。」と認 定した。

第五、製品責任リスク。一部の協賛者は「協賛品は無料で提供されたもので、製品の品質に責任を負うべきではない。」と考え ているが、この認識は間違いである。その理由は、店が無料で贈り物を提供したとしても、これにより法的責任を軽減することが できないのと同じである。実は、多くの協賛者は協賛により宣伝・普及され、ブランドの知名度とそのイメージを高めている。その ため、協賛品が『製品品質法』などの関連規定を満たしていない場合、協賛者は責任を追求される可能性がある。

従って、実務において、企業が協賛する場合は、以下のポイントからリスクを防止・把握するよう提案する。

1、事前審査を重視する。審査の内容は、(1)協賛対象者の主体状況を審査する。主体情報、主体資格など一般的な審査内 容のほか、協賛者と協賛対象者の関係を確認し、商業賄賂と認定される可能性のある商業関係、例えば上下流などをできる限 り回避しなければならない。(2)協賛対象者が活動を行う目的、協賛品の用途、活動の真実性などを含む協賛活動の内容を理 解する。(3)協賛対価の合理性を確認し、協賛金が高すぎる、もしくは協賛品が明らかに多すぎるなどの場合は、協賛活動の規 模/成果との間に大きな差が生じないようにする。

2、協賛協議書を慎重に締結する。(1)協議書では協賛活動の開催目的、協賛金/協賛品の用途などを明確に約定する。例え ば、“競争上の優位性を獲得するため”などのような表現を避け、協賛活動がブランドの普及、宣伝の役割をもつことなどを強調 する。(2)支払条件を審査し、個人口座への振り込みは避ける。(3)当事者双方の権利と義務を合理的に確定する。例えば、協 賛者が協賛活動の開催に対して安全管理を徹底するなど。また、最低購入量などのような不合理な取引条件の設定を避ける。

3、協議書履行に対するファロー管理を重視し、関連証拠を保存する。財務において、協賛者は事実通りに記帳し、協賛対象 者に対して協賛活動/プロジェクトの開催状況をタイムリーにフィードバックさせ、活動の写真やビデオ、出席署名表、成果資料、 費用明細など協議書の履行状況を反映する書類を提出させるとともに、必要に応じて活動の開催状況、協賛金の用途、および 相手が協賛協議書で約定された義務を確実に履行しているか否かなどの実地調査を行う。また、やり取りにおける連絡記録、 支払伝票などは保存する。

立法動向

『企業標準化促進弁法』が 2024 年 1 月 1 日から正式に施行

近年、中国の行政機関が企業を対象に実施する監督管理は事前の監督管理から事後の監督管理に変わっている。企業標準 化に対する監督管理も例外ではない。『企業標準化促進弁法』(以下『促進弁法』という)は 2024 年 1 月 1 日から施行され、『企業 標準化管理弁法』に取って代わる。以下、Q&A により『促進弁法』の主な内容について紹介する。

Q1:企業標準は制定しなければならないものなのか?

A1:一概には言い切れない。『促進弁法』第 7 条によると、製品/サービスは強制的標準、推薦的標準の直接適用を受けること ができ、企業は別途標準を追加していない場合、企業標準を制定しなければならないわけではない。但し、強制的標準、推薦的 標準がなければ、企業標準を制定しなければならない。注意すべきことは、業界標準しかない場合も、企業は依然として企業標 準を制定しなければならない。直接引用の対象は強制的標準と推薦的標準だけで、業界標準を含まないからである。

Q2:企業標準の生成方法について何か要求はあるか?

A2:企業標準の生成方法は、試験、検査、評価の 3 種を含む。『促進方法』第 12 条によると、企業標準の生成方法は、相応の 国家標準、業界標準または国際標準を引用しなければならない。相応の標準がない場合は、企業は自ら生成方法を制定するこ とができる。企業が自ら制定する生成方法は、科学的かつ合理的で、正確で信頼できるものでなければならない。

Q3:企業標準の監督管理措置はどうなっているか?

A3:届出監督管理から自己声明公開と監督製度に変更されている。

『促進方法』第 14 条には、「企業はその提供する製品又はサービスの強制的標準、推薦的標準、団体標準または企業標準の 番号と名称を公開しなければならない。企業は自ら制定し、または共同で制定した企業標準を執行する場合、製品/サービスの 機能指標、製品の性能指標および対応する試験方法、検査方法または評価方法を公開しなければならない。法律、法規、強制 的国家標準において、商品の過剰包装についての制限に対する別途規定がある場合、企業は関連規定に従いその包装標準を 公開しなければならない。企業が公開した機能指標と性能指標の項目が推薦的標準より少ないか又は低い場合は、自己声明を 公開する時にそれを明示しなければならない。企業が生産する製品、提供するサービスは、企業標準の技術要求に合致しなけ ればならない。」と規定している。

Q4:企業標準の公開日について何か要求があるか?

A4:『企業標準化管理弁法』によると、公布日から 30 日以内に届出手続きを行わなければならない。『促進弁法』の施行後、企 業は製品/サービスを提供する前に企業基準を公開しなければならない。

弁護士紹介

金燕娟 弁護士/パートナー

8年以上の日系企業での勤務経験を持ち、日系企業の文化、経営管理上の普遍的問題点などについて深い理解を持つ。業務執行においては、それぞれの会社の実情に合わせ、問題となる根本的な原因を見つけ、相応の解決策を導き出すことが得意で、顧客中心リーガルサービスの提供が出来る様、日々取り組んでいる。

その他にも、長年にわたるビジネス実務経験と弁護士業務経験を生かし複雑なビジネス交渉などにおいても特有の技能と優位性を示している。

学歴:華東政法大学出身、民商法学修士号取得。

使用言語:中国語、日本語

主な取扱分野:会社運営の日常業務。複数の業種の企業の法律顧問を長年に渡り、務め、人事、リスク管理などを含む総合的リーガルサービスを提供している。知的財産権分野。企業の法律顧問を長年務めるとともに、営業秘密、特許、商標などに関連する訴訟、非訴訟業務に従事し、特に営業秘密の管理体系及び個別案件の処理については幅広い知識と豊かな実務経験を持っている。
不正競争防止分野。主に「ブランドのタダ乗り」、虚偽宣伝を含む知的財産権に関連する不正競争案件、知的財産権侵害と不正競争との複合紛争案件を処理し、個別案件の実情に基づいた有効な解決策の提示を得意としている

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