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上海ハイウェイス法律相談事例

中国の個人破産時代はすでに到来しているのか? 

上海ハイウェイス法律事務所の法律相談事例!連載 ~第44回~

法律物語

保証期間内にメンテナンス会社が閉鎖された場合、どうすれば良いのか? 

2020 年 7 月、F さんは N 社からスマホフィルムを購入、3 年の無償保証期間を約定した。1 年後、F さんは N 社の株主 L さんに修理サービスを求めたところ、L さんは「N 社は登録抹消されており、〇〇ブランドによる代理店授権も取り消された。〇〇社に 対して修理サービスを申請すれば良い」と伝えられた。しかし結局、〇〇社において F さんの無償保証に係る電子記録は見つからず、F さんと L さんは協議により解決できず、訴訟に至った。

『会社法』、『破産法』及び関連司法解釈の規定によると、会社は独立した法人主体であるため、株主は法に従い閉鎖手続を 行った場合、別途責任を負う必要はない。従って、メンテナンス会社の登録が抹消された場合、企業が如何に権利を守るかに苦 慮することが多い。

「問題があるところには、解決策も必ずある」。本件において、裁判所の調査で、N 社が F さんのために無償保証登録手続を 行っていなかったことが判明したため、最終的に「N 社の唯一の株主 L さんが相応の違約責任を負う」と判決を下した((2022)津 03 民終 1380 号)。但し、本件は数少ない特殊ケースの一つである。企業は関連するリスクをできる限り軽減させるため、取引を 行う前に、あらかじめ適切な予防措置を講じるべきである。考慮すべき予防措置は下記のとおりである。

まずは、取引を行う前に、主体資格、許可証、訴訟歴などを含む取引相手の信用調査を行う。特に長期的なメンテナンスサー ビスの提供が必要な場合は、取引相手方を慎重に選択する必要がある。

次に、締約時には支払期限及び付加条件に注意を払う。例えば品質保証金を例にあげると、実務では総価額の 3%~5%が一 般的である。もし個別取引において、保証義務が取引の重要な一部を占める場合は、保証金の割合を十分に考慮する必要が ある。例えば、エレベータを購入する場合、メンテナンス義務がきちんと履行されるかはとても重要なポイントである。そのため合 計額に無償保証期間が 3 年間含まれている場合、保証金の割合を設定する際に 3 年間のメンテナンスサービスの相場価格を考慮し、未到来の無償保証期間分に相当する保証金の控除方法を明確に約定しておく必要がある。また取引上の双方の地位 など要素に応じて、可能な限り取引相手方の出資者に対して連帯保証を要求することは、相手方への拘束力を高める手段の一つとなる。

又、契約履行の際には、常に取引相手方の経営状況には細心の注意を払う。例えば、半年ごとに取引相手方に対して経営 状況/信用審査を行う。取引相手方が違約した場合は、違約状況によって確認の頻度を増やす。

最後に、もし取引相手方が登録抹消を行った場合は、企業は以下の 3 つのステップに従い対応することを提案する。

ステップ1 登録抹消の原因を把握する。『会社法』第180条では5つの解散事由が定められているが、大きく3つに分けられ る。(1)自発的な解散、かつ承継側が存在する。つまり、吸収合併又は分立される。(2)自発的に解散、かつ承継側が存在しな い。例えば、経営期限満了、株主総会決議など。(3)解散に追い込まれた。つまり、営業許可証の失効、取消、閉鎖命令を受け た。

ステップ 2 状況に応じて相応の対策を講じる。解散事由(1)の場合は、履行を継続させるために、権利義務の承継について 承継側と補充協議書を締結する。解散事由(2)、(3)の場合は、承継側が存在しない。そのため相手方の株主が法に基づいた 清算手続を完了していない状況では、相手方の株主に対して追加責任を負わせることができない。このような場合は、企業は未 結了の業務について清算チームへの確認が必要となる。

ステップ 3 承継側が存在せず、かつ取引相手方の株主又は清算チームが法に基づいた清算手続を行わない場合は、企業 は 3 つの角度から権利保護対策を選択することができる。(1)文頭の事案のように、契約紛争を理由に抹消登録済みの取引相手方又はその株主を訴え、株主に連帯責任を負わせる。(2)株主が債権者の利益を損ねた責任紛争を理由に、抹消登録済み の取引相手方の株主を訴する(例えば、(2022)京 03 民終 2430 号)。(3)清算グループメンバーの責任紛争を理由に、抹消登録 済みの取引相手方の清算グループメンバーを訴える(例えば、(2015)穗中法民二終字第 1130 号)。

実務検討

中国の個人破産時代はすでに到来しているのか? 

中国では、ここ数年、個人破産制度に係る立法を模索している。2017 年 6 月 15 日、『個人破産制度の構築・実施に対する潘定心の提案への最高人民法院の返答』において、最高人民法院は、個人破産制度の実施を進める姿勢を示した。 そして、台州、山東、深圳、浙江、江蘇、成都など多くの省・市も個人破産制度に対して探求・実行を進め、個人債務の整理に係る通知又は手引きが相次いで公布された。但し、その際の方針では、調停が依然として個人債務の集中整理 の主な方式とされていた。2019 年 10 月温州中級裁判所の判例がその適例である。当該判例において、温州中級裁判所 は「約 214 万元の借金を抱えている債務者が重大な疾病に罹患している状況において、18 か月以内に約 3.2 万元を返済 すればよいこととする。但し、当該政策の前提は、債務者が、執行完了日より 6 年以内に世帯年収が 1 万を超える場合 は、世帯年収の 50%を未返済債務の返済にあてることを承諾したことにある。」と裁定を下した。

『深圳経済特区個人破産条例』(2021 年 3 月発効)は、中国の初めての個人破産に係る地方法規であり、中国個人破 産制度を正式に構築するマイルストーンとも言える。その後、深圳市中級裁判所は、複数の象徴的な裁定を下した。

• 2021 年 7 月、初めての個人破産再生裁定。具体的には、債務者は再生計画に従い 3 年以内に元金を 100%弁済するものとし、利息と遅滞金の返済が免除される。債務者が再生計画を厳格に執行しない場合は、債権者は債務者に対して破産清算を申請する権利がある。

• 2021 年 11 月、初めての個人破産清算裁定。具体的は、債務者に 3 年間の免責考察期間が与えられ、考察期間終了 後、残余債務の免除を享受することができる。

• 2021 年 11 月、和解協議書の初承認。裁判所が個人破産和解手続終結裁定を下した後、債務者は和解協議書に従い 債務を返済を行う。裁判所は個人破産の関連規定に従い当該債務者に対して監督管理を行う必要がない。

深圳では「誠実で不幸な債務者」を保護する個人破産制度を正式に司法実務に取り入れた。その他の省・市ないし全 土でも個人破産制度の推進が見込まれる。

現時点では、『深圳経済特区個人破産条例』を踏まえた上で、その他の省・市ないし将来の全土の個人破産の規定を推 進が見込まれる。

現時点では、『深圳経済特区個人破産条例』を踏まえた上で、その他の省・市ないし将来の全土の個人破産の規定を推 測し、取引において一定の予防策を講じることができると思われる。

「個人破産」の適用対象者は、通常、特定条件を満たす自然人(債務者)に限定される。特定条件は 2 つある。その 一つは、自然人の範囲である。例えば、深圳市では「深圳経済特区に居住し、かつ 3 年連続で深圳社会保険に加入した 自然人」を「個人破産」の適用対象者としている。従って、取引相手方又は担保人が自然人である場合、企業は当該自 然人の戸籍所在地又は常駐地における個人破産に係る地方規定の有無を事前に確認しておき、かつそれを取引における 信用等級評価の要素とすべきである。もう一つは、債務状況である。「個人破産」は全ての債務超過に陥った自然人に適 用されるわけではなく、通常、生産経営、生活消費により債務弁済能力を喪失した、又は債務超過に陥った自然人に限 定される。

「個人破産」手続は主に、申請・受理、財産の申告・免除、債権申告、破産費用・共益債務の処理などを含み、その 結果は、破産清算、再生、和解の 3 つに分けられる。その区別は、以下の通りである。

(1)破産清算とは、債務者と債権者との借金「割引減額」合意にもとづき、割引として減額される借金は帳消しとな り、債務者に対して一定の免責考察期間を設定することを指す。『深圳経済特区個人破産条例』によると、免責考察期間 は 3 年とし、債務者が自発的に行う残余債務の返済割合に応じて、免責考察期を短縮することができる。また債務者が 制限行為決定に定められた義務に違反するような状況では、それに応じて免責考察期を延長することもできる。この場 合、延長期間は最長2年を超えない。

(2)破産再生とは、債務者と債権者との借金「割引減額」合意にもとづき、債務者が割引後の借金返済に対して返済 計画を立てることを指す。再生期間は 6 か月を超えない。

(3)破産和解とは、債務者と債権者が返済方式に合意することを指す。双方が和解協議書に合意しない場合は、破産 清算又は再生手続に直接移行するのではなく、やはり債務者又は債権者の申請に応じて開始する。

立法動向

『モバイルインターネットアプリケーション情報サービス管理規定』(改正版)が 2022 年 8 月 1 日より施行 

『ネットワークセキュリティー法』、『データセキュリティー法』、『個人情報保護法』などの公布につれて、2016 年より施行された『モ バイルインターネットアプリケーション情報サービス管理規定』は上述の法令に繋がらなくなっている。そのために、中国インターネ ット情報弁公室は 2022 年 6 月 14 日に改正版『モバイルインターネットアプリケーション情報サービス管理規定』(以下『2022 版』)を 公布した。企業はアプリケーション管理において、以下のポイントを重点的に把握しておく必要がある。

1. ユーザーの身分確認に対する要求の厳格化

従来は、情報認証を行うだけで良かったが、『2022 版』第 6 条では、アプリケーション提供者は、真実の身分情報を提供しない、 又は情報を冒用して虚偽の登録を行うユーザーに対して、サービスを提供してはならないと規定されている。例えば、未成年者が 両親の身分情報を利用してゲームアカウントを登録し、高額課金やさらには詐欺被害に遭う報道の増加に伴い、多くのゲームプラ ットフォームは顔認証など、より慎重な情報認証措置を追加、実施している。

2. 業務内容によって相応の許可/資格を申請する

『2022 版』第 7 条によると、アプリケーション提供者がアプリケーションを通じてインターネットニュース情報サービスを提供する 場合、インターネットニュース情報サービス許可を取得する必要がある。その他のインターネットニュース情報サービスを提供し、 かつ法に従い関連主管部門の審査・同意や関連許可の取得が必要な

場合は、相応の同意又は許可を取得しなければならない。

3. 情報内容のスクリーニングに対する要求の厳格化

『2022 版』第 8 条では、アプリケーション提供者は情報内容の発信結果に対して責任を負うこと、違法情報を作り、伝えてはな らず、不良情報を自覚的に防止・排斥しなければならないという要求を新規追加した。従来のアプリケーション提供者が「セーフ ハーバー」原則に基づいた不良情報責任が回避できる時代は過ぎ去り、アプリケーション提供者はそれぞれのプラットフォーム で発信される情報内容を自発的にスクリーニングしなければならない。

4. 禁止行為において虚偽宣伝・抱き合わせダウンロードの追加

『2022 版』第 9 条では、アプリケーション提供者は設備又は人工によるランキング、アクセス量、評価をコントロールし、又は違 法・不法情報でユーザーにダウンロードを誘導してはならないことを明文化した。

又、『2022 版』によると、アプリケーション提供者は①データセキュリティー、個人情報保護、未成年者保護において相応の措 置を講じ、使用する新技術に対して関連規定に従いセキュリティー評価を行うこと。②インターネットプロトコルバージョン第六版 (IPv6)をユーザー用いてに情報サービスを提供することが望ましい。③プラットフォーム管理規則を制定・公開することが求められている。


弁護士紹介

金燕娟 弁護士/パートナー

8年以上の日系企業での勤務経験を持ち、日系企業の文化、経営管理上の普遍的問題点などについて深い理解を持つ。業務執行においては、それぞれの会社の実情に合わせ、問題となる根本的な原因を見つけ、相応の解決策を導き出すことが得意で、顧客中心リーガルサービスの提供が出来る様、日々取り組んでいる。

その他にも、長年にわたるビジネス実務経験と弁護士業務経験を生かし複雑なビジネス交渉などにおいても特有の技能と優位性を示している。

学歴:華東政法大学出身、民商法学修士号取得。

使用言語:中国語、日本語

主な取扱分野:会社運営の日常業務。複数の業種の企業の法律顧問を長年に渡り、務め、人事、リスク管理などを含む総合的リーガルサービスを提供している。知的財産権分野。企業の法律顧問を長年務めるとともに、営業秘密、特許、商標などに関連する訴訟、非訴訟業務に従事し、特に営業秘密の管理体系及び個別案件の処理については幅広い知識と豊かな実務経験を持っている。
不正競争防止分野。主に「ブランドのタダ乗り」、虚偽宣伝を含む知的財産権に関連する不正競争案件、知的財産権侵害と不正競争との複合紛争案件を処理し、個別案件の実情に基づいた有効な解決策の提示を得意としている

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