2023年5月8日より、日本の感染法上における新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されます。これにより5月8日以降、日本入国の際に、ワクチン接種証明書または出国前検査証明書の提示が不要となります。但し、海外で新たな感染症が発生した場合には、必要により日本入国時の検疫措置が強化されることがあるとしています。
一方、新たな感染症の流入を平時においても監視するための「感染症ゲノムサーベイランス(仮称)」が5月8日に開始されます。これは、主要5空港(成田・羽田・中部・関空・福岡)において、発熱・咳などの有症状者に対して任意でゲノム解析を実施い、感染症の流入を平時においても監視するものです。
出典元:日本厚生労働省ホームページ、外務省海外安全ホームページ、在タイ日本国大使館ホームページ