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日本に移住したい~入国編〜

2022年4月30日

上海はコロナでロックダウンのようですが、日本はゴールデンウィーク中、すっかり緩んでいる雰囲気があります。

さて、「日本に移民として移住したい」というようなご相談がありました。

実は、日本には「移民」という概念はほぼありませんが、よくお聞きしてみると、「日本に永住したい」というような内容でした。

永住権は、入国していきなり取得できるものではなく、まずは、日本の会社と契約して日本で働いたり、日本人と結婚したりするなどして、日本に一定期間住むことが要求されます。

今回は、日本に永住するための第一歩、日本に住むために入国するにはどのような方法があるのか、極々簡単にご説明します。

①留学する(留学ビザ)

大学・専門学校・日本語学校などに合格し、留学生として日本に滞在します。

卒業後、日本で就職などすれば、長く日本に住み続けられる可能性があります。

ただし、日本語学校を卒業しても、本国で大学を卒業していない限り、次の②の技術・人文知識・国際業務ビザは取得できません。

②日本の企業等と契約して、専門性を持った業務を行う(技術・人文知識・国際業務ビザ)

就職活動をして日本の企業等と契約を結ぶ必要があります。

例:エンジニア・金融・マーケティング・通訳等

・大学か日本の専修学校卒、または10年以上(国際業務は3年)の実務経験
・日本人と同等額以上の報酬を受けること等

③日本で事業を始める(経営・管理ビザ)

貿易その他の事業の経営を行うことで、日本で働く方法です。

まず、安定継続を示すしっかりした事業計画書を作成し、日本に事務所を確保し、銀行口座を開設し、日本で会社を設立するなど、すべての準備を完了してからの経営・管理ビザ申請となるので、ビザ取得に失敗した場合のリスクが大きいものです。

他にも方法はあるにはありますが、外国に住んでいる外国人がいきなり日本で事業を始めるのは難易度が高いので、もともと他のビザで日本に滞在している外国人(留学や日本の会社に就職している人)が独立して自分の事業を始めるケースが現実的でしょう。

例:中華料理店・人材派遣会社や貿易会社などの経営

・資本金か出資の総額が500万円以上、または本人以外に日本に2名以上の常勤職員の雇用が必要

④調理師など熟練技能労働者として働く(技能ビザ)

日本の企業等との契約に基づいて行う、熟練した技能が必要な業務を行います。

調理または食品の製造に係る業務に従事する場合、外国において考えられたものに限られるため、例えば、中国人がイタリア料理の調理師として、技能ビザは取得できません。

特に、中国の場合、戸籍簿、旅券、職業資格証明書等で中国における職業を厳格に確認されます。

例:中華料理店で調理師として調理業務(*パイロットやスポーツ指導も技能ビザ)

・10年以上の実務経験(外国の教育機関での専攻科目を受けた期間も含まれる)
・日本人と同等額以上の報酬を受けること等

⑤技能実習生として日本で働く(技能実習ビザ)

日本で技能や知識を修得し、母国の産業発展に活かしてもらう制度で、期間は最長5年です。

送り出し国政府が認定した送出機関を通じて選抜されます。

原則、転職もできませんし、家族帯同もできませんし、修了後も日本に住むためには、特定技能等、他のビザに切り替える必要があります。

技能実習1号として入国した時は、対象職種として制限はありませんが、特定技能への移行が認められるのは、⑥特定産業分野14種のみとなります。

⑥特定産業分野で働く(特定技能ビザ)

不足する人材の確保を目的とした新しい制度で、特定産業分野14種のみで就労が可能です。

本国または日本で、日本語能力試験と技能試験に合格する必要があります。

現地で技能試験を受験できない国の場合、短期滞在ビザで入国して、日本で日本語能力試験と特定技能試験を受験します。

特定技能1号の場合、家族帯同は不可で、通算で5年の滞在しか認められないため(技能実習生との通算)、更に日本に滞在したい場合は、特定技能2号に移行する等の必要があります(条件がたくさんあるため、ここで記載はしません)。

例:介護・建設・漁業・農業・飲食料品製造業・外食業など14種

・入国時点で18歳以上
・技能実習2号を良好に修了するか、または以下の2試験の合格
・日本語能力試験JLPTのN4(または国際交流基金日本語基礎テストJFTのA2)合格+それぞれの分野の特定技能試験合格

⑦結婚

日本人や永住者、または就労系ビザで働く外国人と結婚して、日本に入国するのもひとつの方法です。

日本人や永住者の配偶者は、就労制限がありませんし、永住への特例がありますので、長く日本に住むためには適した在留資格ですが、日本人と結婚する場合は特に、偽装結婚でないか厳しく審査されます。

⑧その他、企業内転勤など

実際は、このように単純な話ではなく、その他にも複雑な要件があります。

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次回は、日本に入国後、いわゆる移民として永住するための要件をご説明したいと思います

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廣瀬 由紀

東京在住。東京都新宿区「ひろせゆき行政書士事務所」の行政書士。主に、外国人のビザ申請業務を中心に活動中。就労のためのビザだけでなく、結婚して日本に在住するための家族滞在ビザや永住権のご相談も多い。外国人を雇用する日本企業に対する相談業務も行っている。