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中国外国人居留許可申請のパスポート保管免除、ビジネス向けアライバルビザ緩和・マルチビザ切り替え可能に

中国公安部は8月3日に「公安機関サービスの質の高い発展を保障する若干の措置(公安机关服务保障高质量发展若干措施)」を発表した。26項目に渡る措置のうち、下記2つの項目が外国人に関するものとなる。

外国人居留許可申請時のパスポート保管を免除

これまでの規定では、在中外国人が居留許可申請をする際、公安機関出入境管理部門にパスポートを提出・審査の後、居留許可証受領時に返却となっている。 公安部、国家出入国管理局は、在中外国人の申請円滑化のニーズに応えるため、外国人居留許可申請時のパスポート保管を免除するという措置を導入することを決定した。

この措置により、居留許可申請期間中は旅行、宿泊、納税、銀行業務、郵送などの社会業務を行うためにパスポートを引き続き使用できるようになる。

外国貿易関係者へのアライバルビザおよびマルチビザの緩和

さらに、公安部、国家出入国管理局は、外国人ビジネス関係者に対し、アライバルビザ発給の緩和と、中国入国後のマルチビザへの切り替えを可能とすると発表。

これまでもアライバルビザは発給されてきたが、人道的理由やビジネス、エンジニアリングのために緊急招致された場合に限り、関連部門の同意の上で申請できるとしていた。

今回の措置により、商談、貿易交流、設置・メンテナンス、展示会参加、投資・起業などの目的で中国に入国する外国人に対し、中国外でのビザ発行が間に合わない場合、企業の招聘状と証明資料をもとにアライバルビザの申請が可能となる。また、ビジネス目的で何度も往復する必要がある場合は、中国入国後3年間有効のマルチビザに切り替えが可能となる。

出典元:国家移民管理 | 公安部、国家移民管理局:外国人申办居留证件可免于留存护照

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