Offcial SNS

ピックアップ

中国渡航時の抗原検査等が不要に!外国人個人所得税の特別追加控除延長も発表

中国渡航前のPCRまたは抗原検査が不要に

中国外交部汪文斌報道官は2023年8月28日の定例記者会見で、2023年8月30日より中国への渡航者に対する入国前の新型コロナウイルスPCR検査または抗原検査の必要がなくなると発表した。

これに伴い、これまで中国渡航時に必要だった中国渡航前のPCRまたは抗原検査が不要となる。

(8月29日追記)健康申告については、引き続きWeChatミニプログラム版「海関旅客指尖服務」、アプリ版「掌上海関」またはネット版 (https://htdecl.chinaport.gov.cn) のいずれかから申告する必要あるため、ご注意を。

出典元:在中国日本国大使館 https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000918.html

外国人個人所得税の特別追加付加控除を延長

中国財務部は2023年8月28日、「外国籍個人の一部補填への個人所得税政策の延長実施に関する公告」(税務総局公告2023年第29号)を発表した。これにより2023年末を期限としていた外国籍者の個人所得税における付加価値控除が、2027年2027年12月31日まで延長されることとなる。具体的な内容は以下の通り。

一、外国籍個人が居民個人の条件を満たす場合、個人所得税の特別追加控除を受けるか、または、『個人所得税のいくつかの政策問題に関する財政部国家税務総局通達』(財税字[1994]第020号)、『外国籍個人が取得する手当に対する個人所得税免除の実施に関する国家税務総局通達』(国税発[1997]第54号)、及び『香港マカオにおける住宅関連補助金を取得する外国籍個人の個人所得税の免除に関する国家税務総局通達』(財税[2004]第29号)の規定に従い、住宅手当、語学研修費、子供の教育費等の手当て及び補助金の免税優遇政策を選択できるが、同時に受けることはできない。一旦選択した外国籍個人は、一納税年度内に変更することはできない。

二、当公告は2027年12月31日まで施行される。

出典元:上海外事|【Bilingual】8月30日起,来华人员无需进行新冠病毒检测/外国籍個人の手当等の個人所得税政策に関する公告

-ピックアップ

  • この記事を書いた人
  • 記事一覧