
東京渋谷で税理士事務所を開業している、税理士の荻原宏子です。
もうすぐ確定申告の時期が来ます。今回は、日本で確定申告が必要な場合について簡単に説明します。
日本での居住形態により異なる
所得税法では、その納税者の日本での所得税法上に定義する居住形態により、所得税の対象となる所得の範囲が異なります。
居住形態と所得税の対象となる所得は次の通りとなります。

非居住者の課税方法
また、現在日本に居住していない方(上記表の非居住者に該当する場合)が、日本で所得が発生している場合の課税方法は、下記の通りとなります。

例えば、日本の自宅を中国赴任中は賃貸として貸付、家賃収入がある場合は、家賃の支払い時に20.42%の税金が源泉徴収として控除されます。その後、確定申告を行う必要があります。
ただし、源泉徴収金額の方が所得税額より大きい場合は、確定申告義務は生じません。
日本に来日している中国人の方で、上記表の「日永住者・居住者」に該当する場合は、日本国内での所得と、日本国外で発生した所得で日本に送金等された金額に対して、日本で所得税が課税されます。送金等の額には、日本で使ったクレジットカードの決済が、日本国外の銀行口座から引き落としされる場合のその金額も「送金」に含まれるので、注意が必要です。


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