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上海、外国人ビジネス関係者向けに特別ビザ便宜措置を導入

2025年1月21日付けの上海外事の発表によると、上海へのビジネス活動を目的とした外国人ビジネス関係者の利便性をさらに向上させるため、以下の特別なビザ便宜措置が対象となる外国人ビジネス関係者に対して実施されることとなった。

適用対象

対象となる外国人ビジネス関係者とは、主に「頻繁に中国を訪れビジネス活動を行う必要があり、上海の国際的なビジネスおよび貿易協力に積極的な貢献をした外国人およびその配偶者や子女」を指す。邀请单位(招待組織)には、国有企業、民間企業、外資系企業が含まれる。

内容

対象となる外国人ビジネス関係者は、上海市外事弁公室が発行する「特别签证邀请函(特别ビザ招待状)」を受領後、自国の中国大使館または領事館で5年間有効なマルチエントリーMビザ(または同等のカテゴリーのビザ)を申請が可能となる(1回の滞在期間は180日)。申請者は指紋採取が免除され、代理人にビザ申請を委託することも可能となる。ビザ申請費用は1年間有効なマルチエントリービザの料金のみが請求される。

申請手続き

1. 特别签证邀请函(特别ビザ招待状)の申請

対象となる外国人ビジネス関係者のための「特别签证邀请函(特别ビザ招待状)」の申請は、邀请单位(企業)が行う。

2. 邀请单位(企業)の資格

対象となる企業は、管轄地域の当局または関連部門に書面で申請を行い、資格認定を受ける必要がある。資格審査後、当局または関連部門は「注册验证码(登録コード)」を発行する。

3. オンライン登録およびビザ申請情報の提供

資格認定を受けた企業は、「注册验证码(登録コード)」を使用して上海市外事弁公室の公式ウェブサイト(https://wsb.sh.gov.cn)の「来华邀请(来中招待)」の「邀请函办理(招待状処理)」よりオンライン登録を行う。登録完了後、企業は招待する外国人ビジネス関係者のビザ申請情報のオンライン入力が可能となる。審査通過後に上海市外事弁公室は外国人ビジネス関係者およびその配偶者や子女に対して「特别签证邀请函(特别ビザ招待状)」を発行する。

4. 外国人ビジネス関係者によるビザ申請

外国人ビジネス関係者は、発行日から3か月以内に「特别签证邀请函(特别ビザ招待状)」を持参し、自国の中国大使館または領事館でビザ申請がすることができる。

注意事項

  1. 企業は、ビジネス活動を目的として中国を訪れる者に限りビザ申請を行うものとし、対象範囲を恣意的に拡大したり、非ビジネス目的で中国を訪れる者の申請を行ってはならない。
  2. 当該ビザ便宜措置を利用した外国人ビジネス関係者が「三非」(不法入国、不法滞在、不法就労)やその他の違法行為を行った場合、上海市外事弁公室は法律に基づき関連企業の申請資格を取り消す。

その他

  1. 企業が必要事項に従い申請を行った場合、上海市外事弁公室は1週間以内に対象となる外国人ビジネス関係者に対して「特别签证邀请函(特别ビザ招待状)」を発行する。
  2. 「特别签证邀请函(特别ビザ招待状)」の処理に関しては手数料は発生しない。

出典元:上海外事



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