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2024年5月27日より国外転出者のマイナンバーカード継続利用と申請が可能に

デジタル庁はマイナンバー法改正法などの施行を2024年5月27日より開始すると発表。これにより、日本国外に転出している場合でもマイナンバーカードの継続利用や申請が可能となる。

 

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

すでに海外に在住している場合(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)でも、在外公館での申請と受取が可能となる。

申請についての詳細は下記のマイナンバーカード総合サイトにてご確認いただきたい。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

これから海外に転出する場合は、以下の手続きをしておくことで国外転出後もマイナンバーカードの継続利用が可能となる。

  1. 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
  2. 市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
  3. 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
  4. 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ
デジタル庁HPより引用

参照元:マイナンバーカード総合サイト マイナンバーカードを国外で利用する

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