出典元:上海発布 【快讯】《上海市国有企业减免小微企业和个体工商户房屋租金实施细则》发布
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3月28日、中国の国有資産監督管理委員会は「2022年サービス業の小規模・零細企業、個人事業主の家賃減免に関する通知」(国資庁財評[2022]29号)を発表しました。
これは「サービス業分野の困難な状況にある業種の発展回復促進に関する若干の政策」(発改財金〔2022〕271号)に基づいたもので、国有企業が貸し手となっている不動産物件に入居している、中小企業・個人事業主に対し家賃減免措置を実施するという内容です。具体的な内容は以下の通りになります。
(一)実施主体
上海市・区国有資産監督管理委員会の監督下にある国有企業グループ(委託監督企業を含む)及び合併報告書の範囲内の傘下にある企業。
(二)適用範囲
実施主体が営業用不動産と使用権付き物件を保有している場合。 このうち、使用権付き物件とは、法律に基づいて公営物件の賃貸関係を確立し、市政府が定めた家賃基準を実施し、市内の関連国有企業が運営・管理する公営非物件を指す。
(三)減免対象
最終的に実施主体の物件を借りて生産活動や事業活動を行う契約を結んだ中小企業や個人の個人経営企業体(以下、最終賃借人)。 このうち、中小零細企業は、「大中小企業統計分類(2017)」及び「金融業における企業の分類基準に関する規則の発布に関する通知(銀発[2015]309号)」の分類基準を参照して特定し、個人経営企業体は営業許可登録種別が「個人経営企業体」である事業者を指す。
(四)減免期間
実施主体は、最終入居者の2022年の家賃の一部を免除するものとし、2段階に分けて実施するものとする。
第1段階では、原則として家賃の3ヶ月分を免除。 全エリアの最終入居者が2022年の家賃3ヶ月分を免除される。 2022年に入居期間が1年未満の最終入居者には、入居期間に応じた日割りの家賃免除を適用。
第2段階では、さらに3ヶ月分の家賃を免除。 賃貸借契約期間中、2022年に最終入居者が新型コロナウイルス感染流行状況におけるハイリスクエリアがある通りや町の行政区域に分類された場合、または最終入居者が関連部門の流行予防要件により閉鎖、休業または家屋徴用の対象となった場合、さらに年間を通して赤字で営業した場合、上記のいずれかの証拠書類を作成すれば2022年にさらに3ヶ月分の家賃を免除し、年間合計6ヶ月分を免除することが可能。 2022年の最終入居者の賃貸期間が1年未満の場合、賃貸期間に応じた日割りで賃料免除。 最終的に2段階目の家賃免除の対象となる入居者は、3ヶ月分を超えない範囲で追加で家賃免除。
(五)減免方式
国有企業は利便性と効率性の原則を採用し、実情に応じて直接免除、後続の家賃からの控除、返金などの方法で家賃の免除を実施する必要がある。 転貸の場合、転貸者は賃料減額政策の適用を受けないが、最終的にその建物を借りる零細企業や個人事業主は賃料減額政策の適用を受ける。 その中で、転借人が市内にある国有企業である場合、物件の所有者と一緒に、それぞれの実際の家賃の範囲内で家賃の減額を分担し、転借人が非国有企業である場合、物件の所有者と国有企業の転借人と協力して、最終賃借人にすべての家賃減額を実施し、非国有企業の転借人が中小企業や個人事業主に適切な支援を行うよう奨励しなければならない。
(六)関連政策
賃貸料の減免で国有企業の業績に影響を与えた場合、審査で実際の状況に基づいて認可する。家賃引き下げ政策の実施により、経営に深刻な影響を受け、余裕のない企業グループは、速やかに市区国有資産監督管理委員会に報告する必要がある。