2023年4月1日より消費税免税制度が変更されます。
これまで、海外在留邦人でも日本への一時帰国の際に免税対象店でパスポートを提示すれば、消費税免税で買い物ができていました。
消費税免税改正後は日本国籍を持つ海外在留邦人の場合、2年以上継続して海外に居住していることを証明する書類が必要になります。
在留邦人が免税に必要な書類とは?
用意する書類は下記のいずれかとなります。
- 在留証明
- 戸籍の附票の写し
在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6ヶ月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
在留証明取得方法
在留証明は在上海日本領事館にて取得が可能です。
<発給条件>
- 日本国籍を有する者のみ
- 原則日本に住民登録を有していないこと
- 現地に(在上海日本領事館の管轄地域である上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)既に3か月以上滞在
または3ヶ月以上の滞在が見込まれており、在上海日本領事館に「在留届」が提出されていること
<必要書類>
- 在留証明申請書
- 本人であることが確認できる文書の原本又は現物(旅券等)
- 住所を立証できる公的文書(最新の臨時宿泊登記書)の原本(オンラインで取得した場合は自宅等で事前に要印刷)
- 2年以上前から居住していることが最新の臨時宿泊登記書から確認できない場合は、過去の臨時宿泊登記書や申請者名義の賃貸契約書等の補足資料を合わせて提出
- 発給日より3ヶ月以内の戸籍謄(抄)本(写し可。画像データの場合は自宅等で事前に要印刷)※免税制度を利用する際は必須
<手数料>
- 1通 70元(現金のみ)
上海市でのオンライン臨時宿泊登記の方法はこちら
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詳細は下記の在上海日本国総領事館ホームページをご覧ください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00927.html
戸籍の附票の写し取得方法
日本出国前に「住民票の除票(転出届の提出)をした場合、戸籍の附票にはその旨が記載され、日本に住民票がないという証明となります。
<発給機関>
- 本籍地の市区町村で発行
<持参する物>
- 本人確認資料(「運転免許証」「パスポート」「写真付き住民基本台帳カード」など)
<手数料>
- 1通300円
日本国籍を持つ海外在留邦人の場合、2年以上継続して海外に居住していることを証明する書類が必要となるので、居住2年未満では免税対象となりません。
2年以上継続して居住されている方は、一時帰国前に必要書類をきちんと準備しておきましょう。